Q&A

避難用すべり台 スカイダー

Q.避難器具はどのような場合に設置する必要があるのですか?
消防法施行令第25条により定められた防火対象物のある階には 避難器具を設置する必要があります。

Q.(一財)日本消防設備安全センターとはどのような機関ですか?
消防法施行規則 第31条の4の規定による登録認定機関として、学識経験者、消防機関の代表等よりなる「消防用設備等認定委員会」において、消防用設備等が国の定める設備等技術基準に適合していることの「認定」を行い、適合している個々の製品には「認定証票(認定マーク)」を交付する機関です。

Q.認定品を使うメリットを教えて下さい。
避難器具は消防法施行規則 第二十七条第九号による構造、材質及び強度の基準をクリアしなければなりません。
一定規模以上の防火対象物に避難器具を設置した場合、それが消防法における【設備技術基準】に適合していることを確認するため消防長等による設置時検査を受ける必要があります。
【認定品】であれば、設置時検査は【認定マーク】【設置場所】などの確認のみの検査となり、設置者の事務負担の軽減・消防機関の設置時検査の簡略化を図ることが出来ます。
一方、認定品でないものは構造、材質及び強度における性能を確認するための試験を行う必要があり、検査に合格しなければ避難設備として認められません。
竣工前に慌てないためにも認定品の設置をお勧めいたします。

Q.どのように認定を受けているのですか?
① お客様のご要望や設置条件に合わせ設計した承認図面等を
(一財)日本消防設備安全センターへ提出し書面審査を受けます。
② 審査に合格した物件には【認定マーク】が発行されます。
③ 合格した図面に基づきすべり台を製作し、製品検査を行います。
④ 製品検査に合格したものへ【認定マーク】を貼付し出荷します。

Q.すべり台取り付け部の大きさについて教えてください
高さ0.8m以上 幅はすべり面部分の最大幅以上を確保してください。

Q.降下空間について教えてください
降下空間とは、 安全に避難するために確保しなければならない 消防法令上必要な空間をいいます。
すべり台においては、すべり面から上方に1m以上 及びすべり台の両端から外方向に0.2m以上の空間を確保する必要があります。
雨どい・看板などの新設や樹木の成長などが障害とならないようお気を付けください。
降下空間

Q.避難空地について教えてください
避難空地とは、消防法令上必要な 避難器具の降着面付近に確保しなければならない空間です。
すべり台においては下図以上の空間が必要で、安全に避難するために障害物や段差があってはいけません。
避難空地

Q.すべり台の勾配について教えてください
勾配は消防法により25度~35度と定められているため、その範囲内で敷地や建物の状況にあわせて設計しています。

Q.すべり台から不審者が侵入者しないか心配です
避難空地を確保したうえで、侵入防止柵を設けることが出来ますのでお気軽にご相談ください。

SL-SN型 侵入防止柵付
<SL-SN型 侵入防止柵付>

Q.敷地が狭いのですが設置可能でしょうか?
直径の小さな狭小地用の螺旋式すべり台(SL-W型)がございますので、まずは営業担当までご相談下さい。

Q.既存の建物にも設置できますか?
可能です。施工実績も多数ございます。建物の構造や敷地の状況により検討致しますのでお気軽にお問合せ下さい。

Q.避難用すべり台の計画があるのですが作図にかかる費用を教えてください
作図は無料でお手伝いしております。

Q.製作期間はどのくらいかかりますか?
型式や時期により異なりますが、基本的に図面承諾後45日~60日製作期間をいただいております。
可能な限りご要望に沿えるよう努力いたしますので、お急ぎの方はご相談ください。

Q.耐久性について教えてください
標準的にすべり面はステンレスを使用しております。
スチール部は溶融亜鉛メッキ素材等を使用。錆止め塗装と仕上げ塗装を施しています。
ご希望によりスチール部を部分的にステンレスに変更でき、耐食性の高いオールステンレス製もございます。

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